(解説)
1.REACHについて、説明して行きます。
2.REACHは、EUが制定した規則で、規則 (EC)
No 1907/2006となります。
3.REACHは、化学物質の登録、評価、認可、制限
の規制です。
4.REACHは、下記単語の頭文字を取っています。
・Registration
・Evaluation
・Authorization
・Restriction of CHemicals
(解説)
1.REACHの登録について、説明して行きます。
2.REACHの登録は、下記の業者に課せられます。
(使用量1t/y以上)
・EUの製造業者
・EUの輸入業者
2.REACHの登録は、使用数量で分類されます。
3.使用数量が多いと、人体や環境に対する安全性試験
が増えます。
(解説)
1.REACHの評価について、説明して行きます。
2.REACHの評価は、ECHAとEUが企業が提出
した登録書を評価します。
3.評価項目は、以下の3項目となります。
・試験提案の審査
・書類の法適合性チェック
・物質評価(CMR、PBT、vPvBなど)
4.情報が足りない場合は、企業は追加情報を求め
られる場合が有ります。
(解説)
1.REACHの認可について、説明して行きます。
2.高懸念物質(SVHC:Substances of Very High
Concern)は、認可が必要となります。
3.高懸念物質は、以下の4分類が有ります。
・CMR物質(発がん性、変異原性、生殖毒性)
・PBT物質(残留性、生物蓄積性、有毒性)
・vPvB物質(残留性が高、生物蓄積性が高)
・内分泌かく乱物質
(解説)
1.REACHの制限について、説明して行きます。
2.REACHの制限は、下記の2種類です。
・製造、使用の完全な制限。
・特定された物質の特定された調剤、製品への使用
や上市の制限。
3.制限となった場合は、許可申請は出来ません。