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REACHreach


(目次)

 1. REACHとは
 2. REACHの登録
 3. REACHの評価
 4. REACHの認可
 5. REACHの制限

1. REACHとは

01 REACHとは

(解説)
 1.REACHについて、説明して行きます。
 2.REACHは、EUが制定した規則で、規則 (EC)
  No 1907/2006となります。
 3.REACHは、化学物質の登録、評価、認可、制限
  の規制です。
 4.REACHは、下記単語の頭文字を取っています。
  ・Registration
  ・Evaluation
  ・Authorization
  ・Restriction of CHemicals


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5.REACHは、EUで使用される化学物質を規制し、人の健康と環境の保護を高める事が目的です。


2. REACHの登録

02 REACHの登録

(解説)
 1.REACHの登録について、説明して行きます。
 2.REACHの登録は、下記の業者に課せられます。
  (使用量1t/y以上)
  ・EUの製造業者
  ・EUの輸入業者
 2.REACHの登録は、使用数量で分類されます。
 3.使用数量が多いと、人体や環境に対する安全性試験
  が増えます。




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3. REACHの評価

03 REACHの評価

(解説)
 1.REACHの評価について、説明して行きます。
 2.REACHの評価は、ECHAとEUが企業が提出
  した登録書を評価します。
 3.評価項目は、以下の3項目となります。
  ・試験提案の審査
  ・書類の法適合性チェック
  ・物質評価(CMR、PBT、vPvBなど)
 4.情報が足りない場合は、企業は追加情報を求め
  られる場合が有ります。



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4. REACHの認可

04 REACHの認可

(解説)
 1.REACHの認可について、説明して行きます。
 2.高懸念物質(SVHC:Substances of Very High
  Concern)は、認可が必要となります。
 3.高懸念物質は、以下の4分類が有ります。
  ・CMR物質(発がん性、変異原性、生殖毒性)
  ・PBT物質(残留性、生物蓄積性、有毒性)
  ・vPvB物質(残留性が高、生物蓄積性が高)
  ・内分泌かく乱物質




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5. REACHの制限

05 REACHの制限

(解説)
 1.REACHの制限について、説明して行きます。
 2.REACHの制限は、下記の2種類です。
  ・製造、使用の完全な制限。
  ・特定された物質の特定された調剤、製品への使用
   や上市の制限。
 3.制限となった場合は、許可申請は出来ません。






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