(解説)
1.各国の管理対象基準について、説明して行きます。
2.本ページの各国の管理対象基準は、chemSHERPA
の管理対象基準を意味します。
3.各国の管理対象基準は、以下の9つです。
・日本 化学物質審査規制法
・米国 有害物質規制法(TSCA)
・EU ELV指令
・EU RoHS指令 Annex II
・EU POPs規則I
・EU REACH規則 SVHC
(解説)
1.日本 化学物質審査規制法について、説明して行き
ます。
2.日本 化学物質審査規制法は、以下の概要です。
・制定: 日本
・略称: 化審法
・対象: 既存化学物質
・難分解、高蓄積、長期毒性
・製造・輸入の原則禁止(許可制)
3.対象が化審法の一部の化学物質である事に注意願い
ます。
(解説)
1. 米国 有害物質規制法(TSCA)について、説明
して行きます。
2. 米国 有害物質規制法(TSCA)は、以下の概要。
・制定: 米国
・略称: TSCA(トスカ)
・対象: 既存化学物質
・人の健康や環境に不当なリスク
・製造、加工流通の禁止や制限など
3.米国に輸出する製品でTSCAに違反すると、莫大な
賠償金が課せられますので注意願います。
(解説)
1.EU ELV指令について、説明して行きます。
2.EU ELV指令は、以下の概要となります。
・制定: EU
・略称: ELV指令
・対象: 使用済み車両の廃棄物
・廃棄物の低減、適正処理を規定
・自動車部品や自動車材料で禁止
3.EUに輸出する製品では注意願います。
(解説)
1.EU RoHS指令 Annex IIについて、説明して行き
ます。
2.EU RoHS指令 Annex IIは、以下の概要です。
・制定: EU
・略称: RoHS指令
・対象: 電気・電子機器
・鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、 PBB、PBDE、
DEHP、BBP、DBP、DIBPで、閾値以上の含有
が禁止となっています。
3.EUに輸出する製品では注意願います。
(解説)
1.EU POPs規則Iについて、説明して行きます。
2.EU POPs規則Iは、以下の概要となります。
・制定: EU
・略称: POPs規則I
・対象: 残留性有機汚染物質
・ANNEX I に収載されている物質
・原則製造、上市および使用が禁止
3.EUに輸出する製品では注意願います。
(解説)
1.EU REACH規則 SVHCについて、説明して行き
ます。
2.EU REACH規則 SVHCは、以下の概要です。
・制定: EU
・略称: REACH規則 SVHC
・対象: 認可対象候補物質リスト
・上市及び使用について認可の対象
・上記のSVHCは、chemSHERPAの場合
3.EUに輸出する製品では注意願います。
(解説)
1.EU REACH規則 Annex XVIIについて、説明して
行きます。
2.EU REACH規則 Annex XVIIは、以下の概要と
なります。
・制定: EU
・略称: REACH規則 Annex XVII
・対象: ある種の危険な物質
・Annex XVIIに収載されている物質
・製造、上市または使用が禁止
3.EUに輸出する製品では注意願います。
(解説)
1.GADSLについて、説明して行きます。
2.GADSLは、以下の概要となります。
・制定: GASG
・略称: GADSL
・対象: 自動車用部品
・自動車業界共通の管理化学物質 リスト
3.自動車用部品では注意願います。
(解説)
1.IEC62474について、説明して行きます。
2.IEC62474は、以下の概要となります。
・制定: IEC
・略称: IEC62474
・対象: 電気・電子機器
・報告対象物質リスト
3.電気・電子機器では注意願います。