(解説)
1.RoHSについて、説明して行きます。
2.RoHSは、EUが制定した指令で、指令 (EC)
2011/65 /EUとなります。RoHS2とも呼ばれ
ます。
3.RoHSは、電子・電気機器における特定有害物質
の使用制限です。
4.RoHSは、下記の一部を使用制限しています。
・重金属
・臭素系化合物
・可塑剤
(解説)
1.RoHSの歴史について、説明して行きます。
2.RoHSは一度改正され、一部の可塑剤が追加。
3.発行: 2003年2月
・指令 (EC) 2002/95/EC
・RoHS
・重金属、臭素系化合物
4.発行: 2011年6月
・指令 (EC) 2011/65 /EU
・RoHS2
・重金属、臭素系化合物、可塑剤
(解説)
1.RoHSの対象製品について、説明して行きます。
2.RoHSの対象製品は以下の電子・電気機器です。
・大型家庭用電気製品
(冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなど)
・小型家庭用電気製品
(電気掃除機、アイロン、トースターなど)
・ITおよび遠隔通信機器
(パソコン、フリンター、複写機など)
・民生用機器
(ラジオ、テレビ、楽器など)
(解説)
1.RoHSの特定有害物質について、説明して行き
ます。
2.RoHSでは、重金属、臭素系化合物、可塑剤の
一部を閾値以下と使用制限しています。
3.重金属
・Pb : 1000ppm以下
・Hg : 1000ppm以下
・Cd : 100ppm以下
・Cr(Y): 1000ppm以下
(解説)
1.RoHSの除外項目について、説明して行きます。
2.RoHSには、以下の除外項目が有ります。
・指定の範囲の蛍光ランプ中の水銀
・ブラウン管などのクリスタル・ガラス中の鉛
・指定の含有率以下の鉛を含む合金
・高温溶接タイプの鉛はんだ
・医療器具